2019-06-05 第198回国会 衆議院 外務委員会 第11号
このことを踏まえまして、我が国の狂犬病対策といたしましては、まず、狂犬病が国外から侵入することを防ぐ水際対策といたしまして、犬を始めといたします狂犬病を媒介する動物の検疫等を実施するとともに、万が一、国内に狂犬病に感染した動物が侵入した場合に備えまして、犬の飼い主に対しまして、市区町村への犬の登録や犬への狂犬病予防注射の義務づけ、また、狂犬病にかかった犬やかかった疑いのある犬を診断した獣医師に対しまして
このことを踏まえまして、我が国の狂犬病対策といたしましては、まず、狂犬病が国外から侵入することを防ぐ水際対策といたしまして、犬を始めといたします狂犬病を媒介する動物の検疫等を実施するとともに、万が一、国内に狂犬病に感染した動物が侵入した場合に備えまして、犬の飼い主に対しまして、市区町村への犬の登録や犬への狂犬病予防注射の義務づけ、また、狂犬病にかかった犬やかかった疑いのある犬を診断した獣医師に対しまして
今後の動物愛護管理法におけるマイクロチップ普及推進のための検討ですとか、その成果を踏まえつつ、環境省とも連携をいたしまして、狂犬病予防法におけるマイクロチップの導入につきましては、狂犬病対策に有効かどうかも含め、検討をしてまいりたいというふうに考えております。
この感染動物の海外からの侵入阻止対策、狂犬病対策のこの対策の一つでございますけれども、犬に加えまして猫、アライグマ、スカンク、キツネ、これは狂犬病の検疫対象動物に追加をされておりますけれども、依然としてまだ一部の動物に限られていると。例えば、ネズミとかリスとかウサギは対象外であるわけでございます。
○山本博司君 今お話ありましたような形での体制を取られているところでございますけれども、この狂犬病対策、今侵入の阻止対策と併せまして、発生を予防する対策も大変大事でございます。一九五〇年制定の狂犬病予防法では、飼い主に対しましては犬の市町村への登録と年一回の予防接種が義務付けられているわけでございます。
最後に、狂犬病対策についてお尋ねをしたいと思います。 現在でも世界各国で発生をしております。年間三万人から五万人が死亡している。やはり重要な感染症であることは間違いがありません。我が国での最終発生は一九五七年、その後、一九七〇年にネパール旅行からの帰国者が狂犬病で死亡しておりますけれども、国内での発生は一九五七年が最後であるとされております。しかしながら、近隣諸国を見渡したときどうか。
また、鑑札についてのデザインといいますか工夫の点でございますけれども、私どもも同様に考えておりまして、そこにつきましては、そのデザイン性や小型犬への装着性などにつきましてさまざまな御意見があるということで、今後、狂犬病対策を推進する上でも装着率の向上が重要でありますことから、関係機関、関係団体等の御意見も踏まえながら、その形状の改善も含めまして、鑑札の装着率が一層向上する方策を検討してまいりたいと考
しかも、日本は、八〇年代、九〇年代は何一つ狂犬病対策はなかったんですよ。(発言する者あり)狂牛病ですね。いや、皆さんたちの答弁が変だから、おかしくなってしまった。 いいですか、これは大事な問題があるんです。変異型ヤコブ病の潜伏期間にいる日本人がたくさんいるのではないかという不安が今あるんですよ。この不安をどうやって解消しますか、厚生労働大臣。
この特例に関しまして、市町村では一律に獣医師等必要な要員を確保していただくことということは大変困難なことではないかというふうに考えておりますし、また抑留施設などの確保についても様々な事情がございますので、狂犬病予防法の改正をするというよりは、むしろ狂犬病対策の実施体制に支障が生じないように内閣総理大臣によります構造改革特区の認定を経た上で、特例として当該市町村が犬の抑留に係る事務を実施するという選択
具体的に、どういうところで都道府県でじゃ監督しているんだということでございますが、これはちょっと他省庁の法律でございますが、私の知る限りにおきましては、いわゆる狂犬病対策と一緒に、獣医さんなんかが職員をやっております狂犬病対策のようなと一体的に保健所等でやられている場合が多いのではないかと思っておりますが、ちょっと確実なことは所管でございませんのでお答えできません。
○森岡分科員 次に、農林水産省の方に伺いたいんですが、人畜共通感染症ですね、例えば狂犬病対策など。 検疫制度について、旅行などで日本から海外へ出かけていきます。そしてまた、海外から日本へ帰国する、その際、犬を連れている。そうすると十四日間も留置が必要だというふうになっているようですが、私は、えらい長いんじゃないか、どういうことなんだろうと。
こうした状況を踏まえ、総合的な感染症の予防対策の推進の一環として、国内に常在しない感染症の侵入を防止するため、検疫の対象となる感染症や狂犬病対策における対象動物の追加等所要の見直しを行うこととし、今般、この法律案を提出した次第であります。 この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
こうした状況を踏まえ、総合的な感染症の予防対策の推進の一環として、国内に常在しない感染症の侵入を防止するため、検疫の対象となる感染症や狂犬病対策における対象動物の追加等所要の見直しを行うこととし、今般、この法律案を提出した次第であります。 この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
こうした状況を踏まえ、総合的な感染症の予防対策の推進の一環として、国内に常在しない感染症の侵入を防止するため、検疫の対象となる感染症や狂犬病対策における対象動物の追加等所要の見直しを行うこととし、今般、この法律案を提出した次第であります。 この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
こうした状況を踏まえ、総合的な感染症の予防対策の推進の一環として、国内に常在しない感染症の侵入を防止するため、検疫の対象となる感染症や狂犬病対策における対象動物の追加等所要の見直しを行うこととし、今般、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
こうした状況を踏まえ、総合的な感染症の予防対策の推進の一環として、国内に常在しない感染症の侵入を防止するため、検疫の対象となる感染症や狂犬病対策における対象動物の追加等所要の見直しを行うこととし、今般、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主な内容につきまして御説明を申し上げます。
○山口哲夫君 もう一つだけ例を申しますと、狂犬病対策がありますね。私どもこれは自治体の中で随分やりました。今、統廃合したような保健所の中でどういう問題が起きているかというと、これは一班体制ですから獣医さんが一人と技能員が三人、そして車一台でやっているんですけれども、三つの保健所を担当しているんです。そうしますと、住民の苦情にもう対応できないんです。
これでいいはずはない、こう私は実は思うわけでありまして、狂犬病予防法、これは二十五年八月二十六日、法律第二百四十七号ですけれども、この法律は狂犬病対策を目的としたものであるが、犬の「登録」、これは四条ですね。それから「犬の引取」、これは五条の二です。それから「抑留」、六条というふうに、犬に関しての規定があります。
一カ年にそうすると四、五万円になるか、少くなるか多くなるかわかりませんが概略見てみてそういう感じがするんですが、そうすると市町村における狂犬病対策の費用というものは大体どれ位かかるか、その足りないところは国庫補助か何かどういうふうにされるつもりか、それをちよつと聞いておきたい。
○政府委員(楠本正康君) 改正案におきまして薬殺は真に野犬逃走上やむを得ない場合、要するに狂犬病対策として真に止むを得ない場合にのみ一定の期間を限つて実施することが建前であります。従いまして単に野犬が多いからこれを整理しますというような意味で薬殺はできないことになつております。